皆様おはようございます。
本日は風がやや冷たいですが、晴天でお洗濯物を干すならチャンスですね。
なかなか更新が出来なくて恐縮ですが、本日も1日頑張りましょう。
さて、最近は徐々に新年会ラッシュも落ち着いてきてやっと業務に集中出来るようになりました。
先週には神奈川県行政書士会の賀詞交換会にも参加させていただきとてもバタバタしていたのを記憶しついます。
そして、今進行中の業務は相続業務3件、外国人業務が2件プラス1件(相談のみ)です。
なかでも相続業務では、遺産分割協議書がメインの内容になるわけですが相続人が多かったり、財産が多い場合は複数ページにも及ぶ事もあります。
どこまで遺産分割協議書に書けるのか?
っていう事ですが、どこまででも書いてよくて法律上の決まりはないです。
たた、複数ページにも及ぶとページとページの継ぎ目に相続人全員の印鑑を押す必要があり、正直めんどうな事だと思います。
しかも、そもそも相続人間の細かい取り決めは遺産分割協議書に書くものではないと私個人は思います。
しかしながら、そういった相続人間の細かい取り決めはどうすればよいか?
それには、「念書」というものを一緒に作成する事をオススメ致します。
こちらに内部の取り決めを書き、相続人の中で義務を負う者が記名押印をすれば一定の担保となります。
相続は家庭状況により様々です、そのひとつひとつをしっかり汲み取りお客様のベストな選択をサポートします。
以上、最近の業務についてでした。
本日も皆様が笑顔でいられますように・・・。
横浜の港南区上大岡で相続・遺言・外国人VISAの事なら、長岡行政書士事務所まで!!
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