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横浜市港南区 相続・遺言・建設業許可の長岡行政書士事務所

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私が遺言を作るなら・・・

○事務所理念

「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」

○ミッション(使命) 

「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」

お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願い


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みなさまこんばんは。






みなとの街横浜港南区上大岡で相続・遺言、外国人ビザ、会社設立をやっている行政書士の長岡しんやです。








さて、先日は遺言書の作成の仕事を終えてきました。






もちろん遺言でも「公正証書遺言」です。






こちらは、自分で作る「自筆証書遺言」と違って公証役場という所(法務省管轄の機関)で、公証人という元裁判官や元検事の方が同職業を退職後任命されてなるもので、この公証人が行政書士等の専門家が遺言書の起案をしたものを正式な法律文書として効力を付与するものです(ざっくりというと)






では両方のメリット・デメリットは?


自筆証書遺言はメリットとして・・・

○簡単にいつでも作れる
○費用が掛からない
など・・・

公正証書遺言のメリットは・・・

○法的に遺言自体が無効になる事はない
○公証役場が120歳ぐらいまで保管しておいてくれる
○改ざんされる恐れがすくない
など・・・

逆にデメリットは・・・

自筆証書遺言は・・・

○容易に改ざんされる恐れがある
○遺言の形式に従ってない場合は無効になる恐れがある
○開封するのに「検認」という手続きが必要
など・・・

公正証書遺言は・・・

○費用がかかる・・・
○証人が二人必要なために他のものに内容を聞かせることになる
など・・・


両方ともメリット・デメリットがありますが、その後の安心や、トラブルになるのを防ぐためには公正証書遺言をお勧めいたします。






多少費用がかかっても一生に一度の事ですから安心なほうを選んだ方がいいのかなと思います。





私が自分自身で遺言書をつくるのであればやはり「公正証書遺言」ですね。





当社は相続・遺言の相談絶賛受付中です!!




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明日も皆様が笑顔でいられますように・・・
by yokohama-souzoku | 2013-04-08 00:40 | 日々の出来事