○事務所理念
「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」
○ミッション(使命)
「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」
お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。
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こんにちは。
みなとの街横浜港南区上大岡で相続・遺言を専門にやっている行政書士のしんやです。
そういえば、非嫡出子の相続割合についての裁判が最高裁大法廷に回されましたね。
非嫡出子の割合を定める民法の条項が違憲になる可能性がありますよね。
しかしながら、日本の違憲審査制は具体的な事件を解決するのに必要な程度でこの制度を行使します。
ようは、違憲と判決理由に書かれてもその事件に限り違憲となるのであって、その他全てに適用される訳ではない事になります。
けれども、司法機関でこういった判断を下されれば、法律を作る立法機関(国会)は司法機関が下した判断のもと何かしらの対応をせざるを得ないですからね。
それが、三権分立のそもそもの原理だと思うんですね。
そもそも、相続の制度は財産を受け継ぐ者の権利を保護する趣旨だと思うのですが、なんの落ち度もなく生まれた子供にとっては、到底納得できるものではありませんよね。
果たして、どうなることやら。
注目です!
さて、今回は『遺言書とエンディングノートってどう違うの?』を説明したいと思います。
エンディングノートって皆様は聞いた事があると思います。
遺言書みたいなものでしょ?
本屋で並んでたよ!
人生の最期に書くもの?
などいろんな意見があると思います。
では、いったいなんだろう?と言うことで説明致します。
エンディングノートは遺言書と違って、書く方の『想い』を重視して書くものです。
もちろん、財産の分配方法なども書くこともあります。
※書くこともありますとしているのは、決まった形式がないために財産のページをいれなくてもよいため。
ただ遺言と違って、書いたとしても法的な保護は発生しません。
なので、エンディングノートだけでは不十分であります。
そうすると、なんのために書くのか?
エンディングノートは『想い』を書くと書きました。
例えば、ご自身の小学校や中学校の想い出
初恋の想い出
初めて仕事をしたときの想い出
妻または夫を選んだ理由
子供の名前を考えた理由
などなど、色々とあると思います。
私が思うに、本来の家族や残された者に伝えたい事って、財産の事だけではなく、こういった自分の想いなのではないでしょうか?
もちろん、歳をとって介護になったときの事、
認知症になったときのこと、
危篤になったときにどうしたいか
なども記入します。
飾り気のない遺言書を書く前に、エンディングノートを書いて人生の棚卸しをするのもいいのかもしれませんね。
私だったらどう書こう?
たまに、考えます。
自分の人生を大切な方に伝える事も必要なのかもしれませんね。
遺言書と一緒に作るとより効果的です。
当事務所では、遺言の相談に来られた方にエンディングノートを無料プレゼントしています。
当事務所と一緒に作って見ませんか?
相続・遺言のご相談をお待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。
お困りの事がございましたらいつでもご連絡下さい。
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皆様が笑顔でいられますように・・・