○事務所理念
「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」
○ミッション(使命)
「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」
お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。
初回相談は無料
豊富な知識で街の法律家が全力でサポートします!
お問い合わせはこちら
電話 045-844-5616 携帯 070-5556-8880(お急ぎの方は携帯にお願いします)
今すぐお電話を!!
メールでのお問い合わせはこちら↓
長岡事務所にメールでのお問い合わせをする
当事務所HPはこちら↓
当事務所のサイトはこちら!
相続・遺言サイトはこちら!
行政書士長岡の個人ブログもよろしくお願いします
こんにちは!
横浜上大岡で相続・遺言を専門でやっている行政書士の長岡です。
本日は横浜そごう前で行政書士による無料相談会が行なわれています。
行政書士フェスタというイベントでし!
私は予定があるので参加していませんが^^;
さて、昨日は横浜の関内にあります建設業課にいってきました。
建設業者さまの大事な建設業許可申請をやってまいりました。
比較的混まずに順番が回ってきました。
そう私の住む神奈川県というのは、建設業者さまが何しろ多い!
業種は様々ですが、他県と比べても断トツです^ ^
この建設業許可というのは、主に建築一式工事の場合は1件の請負代金が1500万円以上の工事、またはこれ以外の建築工事に関しては1件の請負代金が500万円以上の工事を行うには建設業許可というものが必要になります。
この建設業許可は営もうとする28種類の業種ごとに建設業許可が必要です。
また、営業所を県外に持つか持たないか、1件の請負う者が、1件の下請け代金の額によって区分が変わってきたりします。
また、許可を取得したあと5年後に建設業許可の更新手続きをしなければなりません。
そして、毎年決算が終わったら4ヶ月以内に決算変更届をださなければならないなどの決まりがあります。
ただ、そのメリットとして、以下のものがあります。
1.社会的な信頼度がアップする
2.公共工事入札の入口に立てる。
3.金融機関からの信頼が得られ融資が有利となる
4.金額的制限がなくなるため、大きな仕事を受注することができるようになる
などなど、大まかに説明するとこんな感じです。
今後は建設業許可のことに関しても記事を更新したいと思います。
またよろしくお願いします^ ^
皆様が笑顔でいられますように・・・