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横浜市港南区 相続・遺言・建設業許可の長岡行政書士事務所

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いかに20代の私が「終活」を考えたか

○事務所理念

「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」

○ミッション(使命) 

「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」

お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。


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こんにちは!






横浜上大岡で相続・遺言を専門としている行政書士の長岡です。





今日はすごい雨や風ですね。



宮沢けんじの「雨にも負けず、風にも負けず」を思い出しますね。





さて本日は、私の「終活」についての考え方を書きたいと思います。




私は行政書士をやる前は会社員でした。
水道の作業員をしていました。



もともと20代最初の方に仕事ってなんだろうっていうのを漠然と考えてました。



人生の半分は仕事をしている時間だと思います。
あとは、寝てるか、遊んでるか・・・



そこで、色々と考え、挫折して、歩んでいく過程で思ったのです。
いつ最期の時を迎えるときに、「俺の人生は何だったのか」とは言いたくないと。



最期に振り返った時に、「納得のいく人生だった」と思いたいと。




たしかこんなことを思って行政書士を目指したと思いました。





なぜ行政書士なのか?



それは仮に大成することが出来なくても、「やってて良かった」と思える仕事をしたいと思ったからです。




そんなこんなして私は行政書士になったと思います。



もしかして、それが20代である私の初めての「終活」だったのかもしれませんね。




最後までお読みいただきありがとうございます。


本日も皆様が笑顔でいられますように・・・
# by yokohama-souzoku | 2013-09-16 15:02 | 相続・遺言の事

遺言執行者の実務とは

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こんにちは。




横浜上大岡で相続・遺言を情熱を持ってやっている行政書士の長岡です。


さて、昨日は久しぶりに実務研修に行って参りました。






今回は「遺言執行者の実務」ということで、私自身の専門業務であることもあり他支部は初めてですが思い切って申し込みをいたしました。





申し込んですぐ締め切りましたので、ラッキーでした。




講師には東京の行政書士であり、調停員を務める伊藤令子先生でした。


この方の講義はひじょ~に分かりやすかったです!!



私自身も遺言執行者に就任しているのが、7~8人いるのと現在執行中が1人いることもありかなり具体的なイメージができました。




そもそも遺言執行とは、「遺言者の死亡後、遺言の内容を実現するために必要な事を行う事」を言い、相続人の代理人ではあるが、「被相続人(亡くなった方)」の代理人ではありません。





伊藤先生も意外と現実にそのイメージが先行していないかということで、執行の際には注意が必要!との事を仰ってました。





また、遺言執行者になったからと言ってすべての執行を行えるわけではなく、遺言執行者のみが行えること、遺言執行者と共同相続人が行えること、執行の余地がないものなどもあります。




こちらを確認しながら執行する必要があります。





とりあえず長くなるので、今度具体的な内容の事を書きますが伊藤先生にご挨拶をしたときに言われた一言が印象的でした。




「怪我しないようにね♡」





えっ・・・どういういみでしょうか・・・



でも分かりました!気を引き締めて頑張ります。







ということで実りのある一日となりました。






本日も皆様が笑顔でいられますように・・・

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# by yokohama-souzoku | 2013-09-15 14:32 | 相続・遺言の事

結婚中のトラブル「配偶者の借金は責任を負うのか」

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こんにちは!





横浜上大岡で遺言・相続をやっている行政書士の長岡です。





昨日はチラシをパチパチ作っていました。




士業と言っても経営者なのでこういった事も勉強しなければならないんですよ。



働けど、働けど、楽になれずって感じです。




さて、本日は結婚中のトラブル「配偶者の借金は責任を負うのか」について説明します。




こちらも相談などで聞かれるのですが、「夫がもしギャンブルなどをして借金を作った場合などは、妻の私も責任を負うのでしょうか?」




確かに夫婦だと責任を負いそうな感じに見えますよね。




これは一概に夫婦のどちらかがした債務は、もう一方が責任を絶対負わないとか、負うとかの問題ではなくて個別具体的にさらに客観的にケースごとに判断するという事になります。




法律では民法761条の「日常家事に関する債務の連帯責任」という法律があります。





(民法761条) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

という条文になります。



それでは、日常の家事債務とは何か?


例えば、共同で住んでいる家屋の賃貸借契約を締結したり、家族の病気のさいの医療費を支払ったりすることなどは、夫婦の日常生活していくうえで当たり前の行為であり、便宜上処理が効率がいいと思います。





では、日常の家事の範囲外とされるものはどういうものがあるかというと、巨額の消費者金融の契約を締結して来たりすることなどはどう考えても普段生活していくうえで必要のない行為ですよね。



ですから、夫がギャンブルで使った借金を妻が連帯責任を負うというのは日常家事債務の範囲外と言え、支払う必要のないものになります。




もちろん、奥さま自身が夫の連帯保証を負っているものだとかは責任を負いますが。




ただし、判例では「夫婦の日常家事債務につき、それがその家事の範囲内と信じるにつき正当な理由があれば第3者を保護する」としています。




これは、第三者が奥様が旦那さんの代理人としてきたって明らかに思う理由があれば第三者を保護して責任を負わせるというものです。




なので、夫婦間でもしっかり「もしも」の時の事は話し合っておいた方がいいでしょう。




でもやはり男女間は夫婦であってもトラブルになりやすいものですよね。





こういったご相談も乗っていますのでいつでもお気軽にご相談ください。





本日も皆様が笑顔でいられますように・・・
# by yokohama-souzoku | 2013-09-13 11:44 | 日常のトラブル

結婚中のトラブル「夫婦間の契約について」

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こんにちは!





また更新が滞ってしまいましたね。





暑い夏ももうすぐ終わりなので気持ちも切り替えないといけませんね。


冬用の服出さなければ(>_<)





さて、本日は、結婚中にした夫婦間の契約についてお話しします。




よく結婚中に夫婦間で、「この財産は何年後にあなたにあげるとか」って書書面で書いたりすると思います。



こういった事って、夫婦間で良くあることだと思います。


ですが、後々に譲る方の気持ちが変わって「辞めた!」って言われた場合や、そんなこと約束していない!って言われてしまってトラブルになる場合もあるかと思います。



よくご相談を受けるのが、夫婦間で約束したことを書面で作っていただけませんか?

そして、より強力な公正証書にしてもらえませんか?


って言うことで依頼を受ける事があります。




これはどうなんでしょうか?

夫婦であっても契約は契約だから義務を果たさなければいけないのでしょうか・・・




結論は、原則夫婦であっても取り消せます

仮に公正証書であっても取り消せます。




これは民法754条の規定で、「夫婦間の契約は、婚姻中であればいつでも一方から取り消すことができる」と規定があるためです。


この条文によって、書面だろうが、口頭であろうが取り消しをすることが出来ます。



ただし、第3者がいる場合はその権利を害することはできないとされています。


つまり、夫婦間の契約であっても第三者がいる場合では、その第三者に夫婦の契約に必要な事をしてしまってたら、もはや取り消しをすることが出来ないという事です。




さらには判例では、「実質的に結婚が破たんしている場合は、契約は取り消しをすることが出来ない」とされています。


これは離婚協議書などのことを言うんではないかと思います。


子供の養育費や、慰謝料の額をこれで定めるんですよね。


それを取消されたら大変ですね!



なので、夫婦で契約をするときはこれを踏まえた上で契約をすることが大事ですね!




本日はここまで!




本日も皆様が笑顔でいられますように・・・
# by yokohama-souzoku | 2013-09-12 14:38 | 日々の出来事

遺言の基本的な事「再婚の連れ子の相続」

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こんにちは。





横浜港南区で、相続・遺言を専門とする行政書士事務所をやっている長岡です。




この頃は奇跡的に毎日更新できるようになっています。



習慣づけると何でも楽になりますね。





私は、午前中から昼にかけてブログを更新することが定着しつつあります。



なんでもコツコツですね!



さて、本日は、「再婚の場合などの連れ子」の相続関係などを見ていきましょう!



⑧ 再婚相手には連れ子がいます。前妻との間には子供はいないのですが、実の子供のように思っています。そうした場合には、もし私が亡くなったときには、連れ子には相続する権利はありますか?



→残念ながら連れ子である息子さんには相続権はありません。




今回のような再婚相手の子供の相続権は法律上認められていません。





基本的には相続人になれるのは、配偶者、子供、両親、兄弟など一定の親族に限られています。


連れ子とあなたとの間に相続権があるかどうかは、あなたと連れ子との間に法律上の親子関係があるかどうかで判断します。



このような場合においては、もし連れ子に財産を与えたいと思うのであれば、連れ子とあなたと養子縁組を結ぶか、遺言で財産を分け与えるかどちらかになります。





●養子縁組とは
養子縁組とは、実際の親子関係はないものの、人為的に法律で親子の関係を発生させることをいいます。



→養子縁組の条件
・成年に達した者は、養子とすることができる(民法792条)
・養親となる者は、自分より年長者又は尊属者(親族関係にあり、自分より上に位置する者)例 祖父母や父母の兄弟など




本当に大事な子供は血がつながってるとか、つながってないとか関係ないんですけどね。




一番は子供の未来のためなのかなと思っております。





それを考えて行動することが一番ですね!




さて本日はここまでです。





本日も皆様が笑顔でいられますように・・・



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# by yokohama-souzoku | 2013-09-03 13:03 | 相続・遺言の事