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「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」
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「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」
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ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。
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こんにちは!
横浜上大岡で遺言・相続をやっている行政書士の長岡です。
昨日はチラシをパチパチ作っていました。
士業と言っても経営者なのでこういった事も勉強しなければならないんですよ。
働けど、働けど、楽になれずって感じです。
さて、本日は結婚中のトラブル「
配偶者の借金は責任を負うのか」について説明します。
こちらも相談などで聞かれるのですが、「夫がもしギャンブルなどをして借金を作った場合などは、妻の私も責任を負うのでしょうか?」
確かに夫婦だと責任を負いそうな感じに見えますよね。
これは一概に夫婦のどちらかがした債務は、もう一方が責任を絶対負わないとか、負うとかの問題ではなくて個別具体的にさらに客観的にケースごとに判断するという事になります。
法律では
民法761条の「日常家事に関する債務の連帯責任」という法律があります。
(民法761条)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
という条文になります。
それでは、日常の家事債務とは何か?
例えば、共同で住んでいる家屋の賃貸借契約を締結したり、家族の病気のさいの医療費を支払ったりすることなどは、夫婦の日常生活していくうえで当たり前の行為であり、便宜上処理が効率がいいと思います。
では、日常の家事の範囲外とされるものはどういうものがあるかというと、巨額の消費者金融の契約を締結して来たりすることなどはどう考えても普段生活していくうえで必要のない行為ですよね。
ですから、夫がギャンブルで使った借金を妻が連帯責任を負うというのは日常家事債務の範囲外と言え、支払う必要のないものになります。
もちろん、奥さま自身が夫の連帯保証を負っているものだとかは責任を負いますが。
ただし、判例では
「夫婦の日常家事債務につき、それがその家事の範囲内と信じるにつき正当な理由があれば第3者を保護する」としています。
これは、第三者が奥様が旦那さんの代理人としてきたって明らかに思う理由があれば第三者を保護して責任を負わせるというものです。
なので、夫婦間でもしっかり「もしも」の時の事は話し合っておいた方がいいでしょう。
でもやはり男女間は夫婦であってもトラブルになりやすいものですよね。
こういったご相談も乗っていますのでいつでもお気軽にご相談ください。
本日も皆様が笑顔でいられますように・・・