こんばんは。
横浜市港南区上大岡で相続・遺言、外国人VISAをやっている行政書士の長岡真也です。
今日も寒かったですね〜、冬はモモヒキがかかせないですね。
そして先日の大雪は大丈夫でしたか?
滑らないように注意しましょうね。
さて、本日は遺言書の事についてです。
○自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うの?
よくある質問なのですが、簡単に説明しますね。
自筆証書遺言・・・
その名の通り自分で書く遺言書で、テレビやドラマで見るものはたいていこちら。
簡易的で一定の要件さえ整えて書けば効力が発生します。
普通のノートに書いても大丈夫!
費用もかからず自宅やどこでも書けるのがメリットです。
ただし、保管場所の問題や改ざんがされやすく、遺言者が亡くなって発見された時は裁判所で検認という手続きをふまないといけません。
その間遺言書を勝手に開けたりだとかしたら無効になりますのでご注意をしてください。
そして、
公正証書遺言・・・
公正証書遺言は公証役場というところで公証人が作成します。
公証人とは、元裁判官や元検事等の国から認められた職業です。
たとえば文書を法律上の書類に公権力をもって認証を与えたりします。
会社の定款なんかがそうですね、あのままではただの文書ですからね。
公証人が作成する事で真実性が保たれ、自筆証書遺言と違い裁判所の関わりがなくても遺言は有効です。
そして何よりも公証役場で遺言書を保管しといてもらえるっていうのが利点ではないでしょうか。
改ざんの恐れがなく、真実性がたもたれますからね。
唯一デメリットを上げるとすれば、費用がかかることですね。
公証人の手数料と遺言の作成時の証人費用、行政書士に対する報酬等ですね。
どちらを選ぶかはしっかり検討する必要がありますが、私が思うに一生に一度書くか書かないかのものなので、多少費用が掛かってでもちゃんとしたものを書いておいた方がいいような気もします。
家族に残す最後のラブレターだと思って・・・
今日もお読みいただきありがとうございます。
そして明日も皆様が笑顔でいられますように・・・
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