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横浜市港南区 相続・遺言・建設業許可の長岡行政書士事務所

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えっ!?その遺言大丈夫?

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○事務所理念

「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」

○ミッション(使命) 

「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」

お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。






こんばんは~!





遅い時間の更新となりました~!





横浜上大岡で相続・遺言・起業のサポートをしている行政書士の長岡です!





さて、遺言の話しが続いてますがまたまたよくある質問をお答えします!!




夫婦共同で遺言って残せるの?



答 結論から言うと同じ遺言書の中には残せません。
なぜならば、遺言自体は遺言者が亡くなった時から有効になるものなのです。



それなので、夫婦のどちらかが先に亡くなって遺言が有効にならないとするならば先に亡くなった方の相続人は不安定な立場に置かれますよね?

そんなおかしい事は法律上も認める訳にはいきません。


そして、そもそも民法上ですることが出来ないとされてます。


条文ですが・・・



民法975条 遺言は2人以上のものが同一の証書ですることができない。



とされてます。




色々と分からないと遺言書が無効になってしまう恐れがあるので専門家に確認が必要ですね!!





それではまた!!




明日も皆様が笑顔でいられますように・・・





横浜上大岡の行政書士のしんやでした!!
by yokohama-souzoku | 2013-03-09 01:52 | 相続・遺言の事