○事務所理念
「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」
○ミッション(使命)
「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」
お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。
初回相談は無料
豊富な知識で街の法律家が全力でサポートします!
お問い合わせはこちら
電話 045-844-5616 携帯 070-5556-8880(お急ぎの方は携帯にお願いします)
今すぐお電話を!!
メールでのお問い合わせはこちら↓
長岡事務所にメールでのお問い合わせをする
当事務所HPはこちら↓
当事務所のサイトはこちら!
是非ともこの熱いHPをご覧くださいませ。
こんばんは!
みなとの街横浜港南区上大岡で相続・遺言会社設立をやっている行政書士の長岡真也です。
ふと気づいたらもう今年も6月!
一年って本当に早いですね~日々やる事をこなしていかないといけないですよね!
さて、本日は相談事例②
「前妻に子供がいる場合の遺言書」
※相談事例は行政書士法の守秘義務があるために、通常の相談内容をアレンジして記載しております。予めご了承ください。
こちらは、別れた妻に相続人である子供がいた場合の相談ですね。
前妻には子供がいました。
ですがお客様としては、「現在の奥様と一緒に作り上げたものだからすべて奥様に継がせたい」との事でした。
もちろん、遺言を書く方の意思が最優先なので奥様に全て継がせたいのは尊重するべきだと思います。
ですが、気おつけなければいけないのは、相続人である前妻の子供には
「遺留分」と言う最低限の権利が発生します。
これは民法と言う法律で残された家族等の相続人に最低限財産を保証する権利と言えます。
通常残された家族はその後の生活の為に、亡くなった方の財産を当てにするのって言うのは普通ですよね。
だけど、例えば夫が妻に内緒で愛人等に残された財産をすべて譲るって事になったら、残された家族は路頭に迷ってしまいますよね。
そこで法律で保障された権利が
「遺留分」なんですね!
ただしこちらの遺留分は兄弟にはありませんので注意が必要です。
それなので、兄弟に財産を渡したくないときは遺言で他の方に財産を譲れば兄弟はもらえないことになります。
遺留分の割合はこちら↓
◎遺留分権利者が一人の場合
直系尊属人のみの場合(親のみの場合) 3分の一
それ以外の場合 (親と子供など、親以外の相続人が一人でも出てきた場合)
2分の一
◎遺留分権利者が複数人の場合
全体の遺留分率にそれぞれの遺留分権利者の法定相続分率をかけること
例 配偶者と子供の場合
2分の一×2分の一=4分の一
したがって、配偶者の遺留分は4分の一となります。
それで、話はそれましたが、遺留分と言うものが前妻の子供に発生しますのでそれを遺言書作成時に考慮する必要があります。
でも、それを考慮してでも全部妻に上げたい場合は・・・
その気持ちを大切にするべきだと思います。
もしかしたら遺留分を請求されるかもしれない。
されたら拒むことはできないので、何かしらの財産を渡さなければいけないと思いますが、されなかったらそれはそれで支払わなくて済みますからね。
私の場合は「付言事項」と言うもので遺留分を残さない理由を書きました。
付言事項とは法的な効果はないものの、「想い」や「気持ち」を書くものとなります。
それを遺留分権利者がみてどう思うか?
それはその人にしか分かりませんが、少しでも気持ちが分かっていただけるのであれば書くべきです。
もしそれで納得していただけるのであれば素晴らしいと思います。
あっちなみに、遺留分の請求は
「遺留分減殺請求」と言い、請求期間が決まっております。
◎遺留分請求期間
自己に相続があったこと及び遺留分がある事を知った時から 1年
相続開始の時から 10年
この期間を過ぎれば請求できないことになります。
遺言者の想いが詰まった遺言書を書いて遺留分を請求されるのはとても残念ですね。
それが無いように常日頃コミニケーションを取っておく必要がありますね。
いつまでも家族が幸せに暮らせるように。
お困りの事がございましたらいつでもご連絡下さい。
相続・遺言のご相談はこちら⤵
相続・遺言について!
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆様が笑顔でいられますように・・・