○事務所理念
「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」
○ミッション(使命)
「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」
お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。
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こんにちは。
横浜港南区で、相続・遺言を専門とする行政書士事務所をやっている長岡です。
この頃は奇跡的に毎日更新できるようになっています。
習慣づけると何でも楽になりますね。
私は、午前中から昼にかけてブログを更新することが定着しつつあります。
なんでもコツコツですね!
さて、本日は
、「再婚の場合などの連れ子」の相続関係などを見ていきましょう!
⑧
再婚相手には連れ子がいます。前妻との間には子供はいないのですが、実の子供のように思っています。そうした場合には、もし私が亡くなったときには、連れ子には相続する権利はありますか?
→残念ながら連れ子である息子さんには相続権はありません。
今回のような再婚相手の子供の相続権は法律上認められていません。
基本的には相続人になれるのは、配偶者、子供、両親、兄弟など一定の親族に限られています。
連れ子とあなたとの間に相続権があるかどうかは、あなたと連れ子との間に法律上の親子関係があるかどうかで判断します。
このような場合においては、もし連れ子に財産を与えたいと思うのであれば、連れ子とあなたと養子縁組を結ぶか、遺言で財産を分け与えるかどちらかになります。
●養子縁組とは
養子縁組とは、実際の親子関係はないものの、人為的に法律で親子の関係を発生させることをいいます。
→養子縁組の条件
・成年に達した者は、養子とすることができる(民法792条)
・養親となる者は、自分より年長者又は尊属者(親族関係にあり、自分より上に位置する者)例 祖父母や父母の兄弟など
本当に大事な子供は血がつながってるとか、つながってないとか関係ないんですけどね。
一番は子供の未来のためなのかなと思っております。
それを考えて行動することが一番ですね!
さて本日はここまでです。
本日も皆様が笑顔でいられますように・・・
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