○事務所理念
「コミニケーションを通じた業務において、お客様の夢、希望、幸せを創出する事務所であり続けたい」
○ミッション(使命)
「1人の法律家として、1人でも多く、笑顔で満ち溢れるような社会にする事」
お客様にとって書類を作成して、許可や認可等を取得するのは、あくまでもその先にある目的を達成するための手段にすぎません。
ならばその先の目標である、夢や希望、幸せをお客様と作り、ともに成長していく事、社会が笑顔であふれるような世の中にする事、それが当事務所の何よりの願いです。
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こんにちは!
横浜で相続・遺言・建設業許可のサポートをしている行政書士の長岡です。
なんだかパッとしない天気ですね~!
雨も降っていないし、晴れてもいないし・・・
はっきりしてほしいですね(>_<)
さて、本日は建設業許可を取るに当たり概要をお伝えしたいと思います。
★建設業許可を受けるための要件★
1 ●常勤の役員または個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていること
2 ●営業所に常勤の専任技術者を置いていること
3 ●請負契約に関して誠実性を有していること
4 ●請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
5 ●欠格要件に該当しないこと
などが上げられます。
この中でも特に1番と2番が建設業許可を取得に当たり「キモ」となるポイントです。
ここがクリアできないと建設業許可は取得できないでしょう!
次回から細かく見ていきます。
本日はここまで!
皆様が笑顔でいられますように・・・