皆様こんにちは。
横浜市港南区上大岡で相続・遺言・外国人VISA業務をやっている長岡行政書士事務所、代表の長岡真也です。
本日は、ここ横浜は一面真っ白雪景色となりました。
子供の頃は雪が降るとハシャいで嬉しかったですが、今は寒いだけって感じです。
老けたんでしょうか笑
さて、本日は相続の事について書きたいと思います。
よくある質問で
相続人の範囲についてです。
よく質問があるので答えたいと思います。
質問 相続人の範囲ってどこからどこまでなの?
さて、上記の質問に関してですが、まず「
相続人の範囲」についてです。
原則は、
配偶者、子供、親、兄弟です。
例外として、子供が先に死亡していた場合はさらにその子供が相続します。(ようは孫のこと)
これを「
代襲相続」といいます。
さらにその子供も死亡している場合でその子供に子供がいた場合はその子供が相続します。(ようはひ孫のこと)
これを「
再代襲相続」といいます。
あまりここまでいく事はありません。
そして、子も親もいない場合は兄弟が相続する訳ですが、その兄弟に子供がいた場合で兄弟が死亡している場合もその子供が代襲相続します。
ただし、兄弟の場合は「代襲相続」までです。
再代襲相続はしません。
やはり兄弟の子供の子供までいくとほとんど縁がありませんし、縁がないのに相続させてもしょうがないですよね。
そういう場合には「
遺言」で財産を残す事は可能です。
今日はここまでにしましょうか。
今日も皆様が笑顔でいられますように・・・。
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